あなたは、間違ったしわ取りをしていませんか?美容医療トラブル多発!

しみ取り

しわ取り注射で一千万円?

美容医療トラブルが多発しています。

しわ取り注射など“プチ整形”に豊胸、脂肪吸引、しみ取りなどなど・・・

これら「医師が行う美容医療」をめぐり、高額費用請求や健康被害など、

さまざまなトラブルが起きているようです。

 

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脂肪吸引手術後に死亡?

名古屋市中区の美容整形クリニックで、20代女性が脂肪吸引手術を受けた数日後に
死亡していたと報じられています。

捜査関係者によると、女性は今月12日、クリニックで太ももの脂肪吸引手術を受け、
その日のうちに名古屋市中村区の自宅に歩いて帰ったそうです。

3日後の15日に女性の家族から「連絡が取れない」と県警に通報があり、
自宅で死亡しているのが見つかったそうですが・・・

司法解剖では、手術と死亡との因果関係は分からなかったとか?

県警は今後、原因を特定するため病理検査などを実施するそうですが・・

専門家は「受ける場合は、十分な説明を求め、かつ契約は慎重に」と呼び掛けています。

高額被害のシニア

国民生活センターによると、全国の消費生活センターなどに寄せられる美容医療に
関する相談は年間約2千件だそうです。

中でも多いのが、施術料金など費用をめぐる相談!

診療報酬で金額が決められている一般医療と異なり、美容医療はほとんどが
「自由診療」なので、施術料金は個々のクリニックで自由に設定できるようです。

このため、料金設定の基準が不明だったり、料金が明示されないまま施術を受けて
後から高額を請求されたりするなどのトラブルが後を絶たないとか・・・

とくに60歳以上のシニア世代で、高額な費用を請求されトラブルとなるケースが
目立っているそうです。

国民生活センターが2011年4月から16年8月末までに寄せられた
60歳以上の美容医療をめぐる相談1107件を調べたところ、
100万円以上を請求されたケースは339件で3割を占めた。
うち34件は500万円以上だった。

相談だけのつもりが!

昨年4月、神奈川県の70代女性から「しわ取り注射で1300万円請求された」
との相談が寄せられたそうです。

女性は折り込み広告を見て美容クリニックを訪ね、相談だけのつもりが、医師の求めに
応じて同意書にサインしてしまう。

その日のうちに注射を4本打たれ、お金を振り込むように言われたと・・・

この女性のように、相談だけのつもりが、勧誘されて即日施術となるケースは
少なくないようで・・・

12月6日、大手美容クリニックが解決金を支払うことなどを条件に和解が成立した
裁判でも、原告の多くが受診当日に施術を受けていたようです。

この裁判は、東京などにある「品川美容外科」や「品川スキンクリニック」で、
平成26年までの3年間に顔のたるみを取る手術を受けた20代から70代の
男女75人が起こしたものです
事前の説明には無かった強い痛みや顔の腫れが出たなどとして
賠償を求めていた裁判で、クリニック側が解決金を支払うことを
確認することなどを条件に、6日に和解する見通しとなりました。

『今日やれば割引きする』『半額にする』などと言われ、その日に手術を受けた人も
多いそうです。

同裁判は、顔のたるみを取るために受けた「吸収糸リフト」と呼ばれる手術で
事前の説明にない顔面の痛みや皮膚のひきつりなどの健康被害が出た、
などとして賠償を求めた裁判でした。

プチ整形もヤバイ!

美容医療による健康被害は、「プチ整形」と呼ばれるボトックスやヒアルロン酸などの
注射でも起きているようです。

注射による施術を「手軽にできて副作用やリスクもない」と誤解している人は少なく
ないようですが・・

国民生活センターは「施術内容やリスクについて説明されていない事例も多い」と指摘し、
「メリットばかり強調する広告はうのみにしないで」と呼び掛けています。

即日施術禁止

こうしたトラブル増加を受け、厚生労働省は昨年3月、自治体や関係団体に対し、
手術のリスクも説明することを医師らに遵守させるよう求める通知を出しました。

また、同年9月には消費者向けに美容医療への注意喚起を促す資料を作成し、
ツイッターやフェイスブックなどSNS(会員制交流サイト)で、

(1)医師の説明を十分に理解できたか
(2)その施術は「今すぐ」必要か

この2点を再度考えた上で施術を受けるか決めるよう呼び掛けていますが、
依然としてトラブルは減らないのが現状だそうです。

「美容医療の手術は、医学的には緊急性がなく、即日手術を行う必要性はない。
しかし、トラブルとなったケースの多くが即日手術をしていた。
患者の熟考の機会を尊重するために、即日手術は原則禁止とすべき」とした上で

「消費者も、どんな医療行為にもリスクがあることを知り、
少なくとも勧誘されたその日に治療を受けるのは避けてほしい」

美容医療特商法が改正

改正特定商取引法(特商法)が12月1日施行され、美容医療も脱毛サロンやエステと
同様にクーリングオフができるようになりました。

クーリングオフは、契約した後、頭を冷やして冷静に考え直す時間を消費者に与え、
一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる制度です。

対象となる契約は、期間が1カ月以上、5万円以上の5つの施術だそうです。

(1)脱毛
(2)しみ、ほくろの除去や皮膚の活性化
(3)しわ、たるみ取り
(4)脂肪減少
(5)歯の漂白)

契約書面を受け取った日を1日目として8日間はクーリングオフが可能となります。

ただし、即日施術など短期の施術は対象にならないそうですので冷静に考えてからに
したほうが無難ですね。

まとめ

 

いつまでも若く、美しくは女性の永遠のテーマですね。

年齢を重ねてできるしわもそれまた魅力のひとつになるように・・・

心だけはいつも若くありたいですね。

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