配偶者特別控除って?そもそも意味がわからないのでまとめてみました!

共稼ぎ夫婦

2018年分から「配偶者控除」の仕組みが大きくかわりました。

・共働き世帯が専業主婦世帯を上回り、税に不公平感がでてきていること

・パートやアルバイトの主婦などが「年収103万円の壁」を気にせず働ける環境を整備する、

等とありますが・・・

配偶者特別控除とは一体どのような制度なのでしょうか?

 

スポンサーリンク

配偶者控除と配偶者特別控除

所得税法では、所得の少ない配偶者がいる場合、その収入に応じた所得控除が
認められています。

それが配偶者控除や配偶者特別控除と呼ばれる制度です。

 

配偶者の年間所得が38万円以下の場合には配偶者控除が、
38万円超123万円以下の場合には配偶者特別控除が適用される事になります。

 

配偶者控除と配偶者特別控除は配偶者の所得に応じてどちらが適用されるかが
決定されます。

 

配偶者特別控除は配偶者控除が受けられない場合に適用されると説明されますが、
このような理由によるものです。

 

この税制は専業主婦の「内助の功手当」的な意味合いをもっているため
専業主婦が対象となっています。

 

その額は、夫の給与から所得税で年間38万円、住民税で年間33万円が
それぞれ控除されています。
※妻が働いて、夫が働いていない場合は、妻の給与に配偶者控除が適用されます。

 

これは全額節税となる「税額控除」とは異なります。
(妻の年収が103万円超~141万円未満の場合は配偶者特別控除が適用)

配偶者控除とは?

配偶者の年間所得が38万円以下の場合に適用される所得税法上の所得控除です。

その適用には配偶者が次の4つの要件を満たしている事が必要です。

(1) 民法上の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて
一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

「配偶者」のいる人を税金面で配慮する制度

結婚退職=配偶者控除の対象というのも誤解のひとつです。

 

よく「年収103万円以下」であれば「配偶者控除が受けられる」といわれます。

 

しかし配偶者控除の基準が「年収103万円以下」とは税法のどこを見ても
書いてありません。

 

その誤解はなぜ生じるのでしょうか?

 

誤解を解きながら、配偶者控除をきちんと押さえましょう。

 

よく「年収103万円以下」であれば「配偶者控除が受けられる」といわれます。

 

正しくは「合計所得金額38万円以下」です。

 

なぜ、税法の正式な解釈である「合計所得金額38万円以下」より
「年収103万円以下」のほうが一般的になってしまったのでしょうか?

 

これは「配偶者の稼ぎを得る手段はたいていパートだろう」ということが前提のようです。

 

配偶者控除の条件が「年収103万円以下」なのは給与所得のみの場合
所得税の基本は、収入(一般的には年収)から必要経費(所得控除など)を
差し引いて所得を求めるところからスタートします。

 

パートによる収入は、税務上、給与所得という所得区分となります。

 

給与所得であれば給与所得控除として最低65万円差し引くことができます。

年収が103万円ちょうどの場合、所得は以下のように算出されます。

 

平成28年・29年と高額給与所得者には限度額が設けられています。

103万円(給与の収入金額)-65万円(給与所得控除)=38万円(給与の所得金額)
パート以外に何も収入がないなら、この38万円が合計所得金額となり、
配偶者控除の要件を満たすことになります。

 

つまり「年収103万円以下」という基準は、
「配偶者の稼ぎを得る手段はたいていパートだろう」ということを
前提に、逆算して求められたものなのです。

「配偶者控除」の廃止で家計負担はいくら増えるの?

配偶者控除廃止にともなう影響額の試算

「配偶者控除」(「配偶者特別控除」含む)の全廃による影響額は?

 

専業主婦世帯にとって夫の年収が400万円までの世帯は年間上限5.2万円、
600万円世帯は年間上限7.1万円の増税となる試算です。

 

この税制のままでは専業主婦世帯や働けない事情のある世帯にとっては重税となります

「年収103万円以下」は誤解?配偶者控除の要件

●婚姻の届け出がある配偶者であること。
配偶者控除の対象とできる配偶者とは、婚姻関係のある配偶者です。
いわゆる内縁関係の人、事実婚の人は含まれません。

●納税者本人と同一生計であること
「同一生計」とは税法独特の言い回しなのですが、
必ずしも「同居」でなくてもかまいません。

子どもの就学や親の療養のため別居をしているケースであっても、生活費、学資金、
療養費等の送金が行われている場合には「同一生計」となります。
もちろん、同居していて明らかに独立した生活を営んでいなければ
「同一生計」として取り扱われます。

●青色申告の専従者給与等を受け取っていないこと
夫が個人事業を行っているなら、青色事業専従者給与を必要経費に
算入できる場合があります。

 

しかし、青色事業専従者給与の支給を受けた、あるいは白色事業専従者の
対象であるといった場合には、配偶者控除は受けられなくなります。

 

「103万円以下の青色事業専従者給与の支給なら、必要経費の算入も
配偶者控除も併用して受けられるだろう」と誤解している人がいます。

注意しましょう!

配偶者控除が受けられるその他の要件

パートやアルバイト収入を得ている配偶者、および公的年金を受け取っている配偶者
配偶者控除の条件「年収103万円以下」は誤解というより逆算の数字と解釈した方が
いいようですね。

 

公的年金受給者の場合にはその基準は103万円よりも上がります。

 

公的年金受給者の所得も、収入金額から「公的年金等控除額」を差し引いて算出します。

 

公的年金等控除額は、年金受給者の年齢が65歳未満は最低70万円65歳以上は
最低120万円となっています。

 

たとえば65歳以上の公的年金受給者の妻をもつ夫だと、
158万円(公的年金の収入金額)-120万円(公的年金等控除額)=38万円(公的年金の所得金額)

 

年収基準で見れば、103万円以下ではなく「158万円以下」が配偶者控除を受ける条件になるのです。

年末調整や確定申告の扶養控除とは?

面倒をみなくてはいけない家族が多ければ多いほど生活が大変になることを配慮して、
税負担が軽くなるというものです。

 

子どもなどの扶養親族が多いと学費もかかりますし、食費もかさみます。

 

育児中の収入ダウンも避けられません。

 

したがって、扶養親族がいない納税者といる納税者と比較した場合、扶養親族がいる納税者に
一定の配慮をしてあげようというのが扶養控除の考えです。

 

配偶者控除はこれを配偶者に当てはめたもので、配偶者がいる納税者に一定の配慮をしてあげようと
いう考えから生まれたものです。

 

一般的には夫側に適用されます。

 

また、配偶者控除や扶養控除の申告には、「扶養控除等(異動)申告書」と
いう書類が必要になります。

 

「配偶者控除」から「夫婦控除」への改正

そこで、政府は税の公平性を保つため配偶者控除に替わる別の控除の検討を進めています。

 

それが「夫婦控除」です。これは、夫婦であれば原則条件なしに適用されるものです。

 

これに関連して、「夫婦控除」を「所得控除」から「税額控除」に、
また、現在すべての納税者に一律38万円(住民税は33万円)適用されている
「基礎控除」を「税額控除」に改める等の検討が行われているようです。

 

しかし、これらの控除額や適用時期、その方法等の詳細については
現時点で未だ何も決まっていません。

 

今後の政府税制調査会の審議結果を注目したいと思います。

「結婚すれば配偶者控除が適用される」という誤解

年の中途で結婚退職すれば「配偶者控除が受けられる」という誤解もあるようですが・・

 

所得税の基本的な考え方はあくまでも年収です。

 

たとえば、6月のジューンブライドに備え、5月いっぱいで結婚退職した人がいるとします。

 

この人の退職時の給与の合計が150万円だった場合、その時点で結婚退職したとしても、
夫は配偶者控除を受けることはできません。

 

150万円(給与の収入金額)-65万円(給与所得控除)=85万円(給与の所得金額)
となり、「合計所得金額38万円以下」という基準から外れるからです。

 

税法上の扶養と社会保険法上の扶養は別モノ

また、もうひとつの誤解として税法上の扶養と社会保険法上の扶養とを
混同している人も多く見受けられます。

 

税法上の扶養とは「控除対象配偶者である」ことや「扶養控除の適用を受ける」ことを
指しますが、社会保険法上の扶養は「(給与所得者の妻として社会保険料が免除となる)
第3号被保険者になる」ことを指すので、基準も手続きも関係官庁も全く別なのです。

 

いままでであれば社会保険法上の扶養の基準として年収が130万円を超えると
(給与所得者の妻として社会保険料が免除となる)第3号被保険者」から外れ、
「自身で保険料を負担しなくてはいけない第1号被保険者」になることだけを
注意していればよかったのですが、

 

平成28年10月より下記の要件にあてはまる方は、健康保険と厚生年金が
給与から差し引かれる改正がなされています。

勤務時間が週20時間以上
1ケ月の賃金が8,8万円以上
勤務時間が1年以上見込まれること
勤務先の従業員が501人以上であること
という要件です。

 

1ケ月の賃金が8,8万円以上を年換算するとおおよそ106万円になることから
巷では「106万円の壁」と呼称されていますが、社会保険法上の扶養扱いになるための
新たな基準といっていいでしょう。

38万円超でも配偶者特別控除が受けられる

税法上の配偶者控除は合計所得金額38万円以下
(給与の年収でいうと103万円以下)が対象要件です。

 

しかし控除対象配偶者から外れてしまうと、途端に税務上、
全く控除が受けられないかというとそんなことはありません。

 

合計所得金額が38万円超76万円未満(給与の年収でいうと103万円超141万円未満)の場合、
配偶者特別控除の適用を検討してみましょう。

 

何かしら税制のことはわからないことが多いですが・・・

知らないと損することも多いので、しっかりと理解、納得しておくといいですね。

タイトルとURLをコピーしました