立ちション軽犯罪法で罰金10万払った男の話は本当です!

立ちション

JR千葉支社の50代の男性運転士が、乗務する総武本線電車が駅に停車した際、

線路に放尿した記事が掲載されていましたが・・・

どうしてもトイレがみつからないとき、周囲をうかがいながら、

こっそり用を足した経験は、男性なら1度~2度はあるのではないでしょうか?

いわゆる男性の「立ちション」は日常の中でよく見かける光景ではありますが・・・

これで罰金10万を支払った男性も身近に存在します。

 

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実際に10万の罰金を払った話

立ち小便をしているところを目撃され、「公然わいせつ罪」として逮捕されたという
ニュースも報じられています。

 

軽い気持ちの立ちションで、警察のお世話になるなんてまっぴらですが・・・

 

人生を棒にふることにもなりかねない話は身近に起きているのです。

 

実際、彼は、1級身体障害者で電動カートを走行中に、我慢ができず
女子高校の裏門あたりの草むらで立ちションをしている所をパトカーに目撃され、
「公然わいせつ罪」で逮捕され、

 

20日間の勾留もしくは10万の罰金を言い渡されました。

 

裁判で争うこともできるのでは?

 

確かに・・・

 

現場の写真も撮られ勝目のない所で10万を支払ったそうです。

 

女子学校の裏門という場所も災いしたようですが・・・

実際、身近に起こっている本当の話なのです。

 

 

男性運転士は乗務から外された

男性運転士は12日午後5時15分ごろ、運転を担当していた同線銚子発千葉行き
上り電車(4両編成)の佐倉駅での停車時間中、ホームと反対側の運転席の
ドアを開け、ズボンのチャックを下ろして線路に向け放尿。

 

その後、通常通り運転を継続したとあります。

 

線路側にホームはなく、乗客の目に触れることはなかったが、同駅の外にいた
目撃者が同支社に連絡して発覚。

 

翌13日に聞き取り調査を実施したところ、事実と認め、
「過去にも数回やった」と明かしたと・・・

 

同支社は14日から男性運転士を乗務から外したそうです。

 

同支社では、乗務中にトイレのトラブルが発生した場合は輸送司令室に連絡の上、
駅やホーム、車内に設置されているトイレを使用するよう指導していると
いうのですが・・・

 

男性運転士は「千葉駅で連結作業があり、(トイレに行き)
遅延させてはいけないと思った」と話し、反省しているそうです。

 

男性の場合、簡単に生理的現象を処理できる機能をお持ちゆえに、

つい・・・

簡単にその辺りで・・

の軽い気持ちが後に一生を狂わす事態に・・

 

職務質問

立ちション行為は、軽犯罪法で禁止されている

立ち小便行為は、軽犯罪法で禁止されているのです。

具体的には・・・

街路または公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、
または大小便をし、もしくはこれをさせた者は、
拘留または科料にすると、規定されています(1条26号)。
『拘留』というのは、1日以上30日未満の間、施設に収容される
刑罰で、懲役と違って作業は科されません。
『科料』は、1000円以上1万円未満のペナルティを支払わされることとあります。

これらは刑罰の中でもっとも軽いものですが、立ちションをすると、逮捕される可能性も
あるということのようです。

 

「ただ、軽犯罪法が適用されるのは、

 

あくまで『街路または公園その他公衆の集合する場所』での立ち小便です。

 

したがって公衆が集まる場所でない所、たとえば自分の家の敷地や山奥、海や川の中
などは適用外になります。

 

つまり、どうしても我慢できないなら、人目に付かない場所で・・・
ということのようです。

他の犯罪になるおそれも・・・

立ちション

『自分の家の敷地でしてもいいのなら、他人の家の敷地でもOKだろう』
とは考えないでください。

 

立ち小便をする目的で、他人の家の敷地に侵入すると、
住居侵入罪(刑法130条前段)になってしまいます。

 

客が酔った勢いで、よそ様の空き地のガレージで立ちションをしているのを
目撃され怒鳴り込まれ警察を呼ぶ呼ばないの言い合いになった経緯もあります。

 

実際に立ち小便をしなくても、その目的で侵入した時点で犯罪です。

 

住居侵入罪の法定刑は、軽犯罪法に比べると重くなっています。

 

住居侵入罪は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」で、たしかに、
軽犯罪法違反よりもだいぶ重いのです。

 

むしろ、こちらに注意すべきかもしれません。

 

ある方は、立派な役職の定年間近の先生、飲んだ勢いで草むらで立ちション
しているところに女性が通りかかり、振り向いた行為がこれまた
「公然わいせつ罪」に・・・

 

教育者という仕事柄も災いしたのかも知れませんが・・・

 

「懲戒免職」を言い渡され退職金もなし!

 

こんな事例も身近に起きています。

 

たかが・・オシッコとあなどってはなりませぬ~~~・(ノД`)・

 

万が一しかたなくトイレ外で用を足すときには、

そこがどんな場所なのか?

周囲に誰もいないか?

私達の知らない身近なところに様々な刑法が張り巡らされています。

 

知らなかった~~では済まない!

 

転ばぬ先の杖でしっかり身近な軽犯罪法は知ってて損はないですね。

 

小さな過ちで罰金で済むならまだしも、人生を棒に振ることのないよう・・・

 

日々しっかりとルールを守って生活してゆきたいですね。

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